Payment Services Act資金決済法に基づく表示

発行者の名称

  • 社名 トヨタホーム名古屋株式会社
  • 住所 愛知県名古屋市熱田区大宝一丁目13番20号
  • 代表取締役 室屋 直幸

支払可能金額等

  1. 上限金額はありません。
  2. 当社は、利用者が当社指定の取引またはサービスを利用した場合、所定の条件に従いnポイントを付与します。
  3. 付与条件、付与率、対象取引および付与のタイミングについては、当社が別途定めるガイドラインまたはウェブサイトにて通知します。
  4. 不正行為、システムの誤作動、その他正当でない理由により付与されたと当社が合理的に判断したnポイントについては、当社がそのポイントを取り消す権利を有します。

有効期限

  • 期間指定ありポイント: 付与日から6か月。
  • 期間指定なしポイント: 有効期限

使用可能範囲

  • nポイントと引き換えに付与される、当社が指定する商品、サービス、または特典

利用上の注意

  • 原則として、譲渡、現金との交換、払い戻しはできません。
  • その他、利用規約に定める条件が適用されます。

未使用残高の確認方法

  • 当社が指定するウェブサイトにログインし、ポイント利用画面にて確認

約款等

  • [利用規約のURL]※アップロード時にURL確定

苦情・相談窓口

  • 問合せ先:トヨタホーム名古屋リビングライフビジネス部
    【HP】https://nagoya.toyotahome.co.jp/reform
  • 【電話番号】 0120-898-718
    【定休日】毎週水曜日木曜日定休
    【営業時間】9:30~18:00

利用者資産の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨

  • 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容

  • 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別

  • 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
  • 金銭/債券による供託

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

  • 利用者のアカウントに対する不正アクセスや不正利用に起因して発生した損害について、当社の責めに帰すべき場合を除き、当社は一切責任を負いません。
  • 当社は、不正取引が発生した場合、またはその恐れがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると当社が判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が判断したとき、または、社会的な影響が大きいと当社が認めたときは、速やかに必要な情報を公表します。